#コラム 

派遣社員でも社会保険に加入できるの?

 
みなさん、こんにちは!
 
コンティフォースのWEB担当です(*^^*)
 
急にこの1週間で寒くなりましたね!!
そろそろ冬物コートやダウンの出番ですね♪
冬ファッションも楽しいし、冬のスポーツも楽しみです!
スノーボードやスキー、スケートなどなど。
 
スポーツを楽しむのも全然ありだと思いますが、
ケガには気を付けないといけませんね!!
 
話は変わりますが、
皆さんの中で派遣社員でも社会保険に加入できるの??という声をよく聞くので、
そのお話をさせてもらいますね♪
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社会保険とはどういう制度?
 
社会保険とは日本の社会保障制度の1つで、国民の生活を保障することを目的とした制度です。民間の保険会社が提供する生命保険や医療保険とは異なり、一定の条件を満たしている人は法律によって加入が義務づけられています。
 
社会保険の特徴は、被保険者と事業主の双方で保険料を負担するところです。全額本人負担の国民健康保険と比べると、個人の負担が少なくなります。
 
社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険」「介護保険」の5つの種類があります。
 
それぞれの詳しい内容をみていきましょう!
 
 
1・健康保険
日本では、病気やケガをしたときの経済的な負担を軽減すべく、国民全員が公的医療機関に加入する「国民皆保険制度」が導入されています。
たとえば、風邪などの病気で病院を受診したときに健康保険が適用されて、支払いは3割負担となります。このように、健康保険は、医療費の一部を負担するほか、病気やケガ、または出産で一時働けなくなった場合に給付を行って保障する役割があります。
公的医療保険には「健康保険」と「国民健康保険」の2種類があります。
 
 
2.厚生年金保険
会社員や公務員が加入できる年金制度です。老後に年金が受け取れる「老齢年金」のほかに、病気やケガで障害が負った場合に支給される「障害年金」、加入者が死亡したときに遺族が受け取れる「遺族年金」があります。
 
3.雇用保険
一般的に失業保険と呼ばれる保険制度です。万が一、失業して収入が途絶えた場合、何らかの理由で雇用が継続しなかった場合に、国から一定期間支払われる手当です。再就職までの生活を安定させ、就職活動が円滑に行われるよう支援することを目的としています。
 
4.労働者災害補償保険
いわゆる「労災保険」です。業務上または通勤途中の事故によって、病気やケガをしたり、障害が残ったり、死亡したりした場合に、被災者本人や遺族へ必要な保険金が給付されます。
 
5.介護保険
介護が必要になった高齢者を国民全体で公平に支える保険制度です。
日本では40歳以上になると介護保険に加入して、保険料を支払うことが義務づけられています。
 
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では、派遣社員が社会保険に加入するにはどういった条件で加入ができるのか、
加入条件についてみていきましょう。
 
 
1.健康保険・厚生年金保険・介護保険
契約期間が2カ月を超える場合、下記の条件を満たす人は社会保険に加入することができます。
 
(1)1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である
1週間の所定労働時間が雇用元である派遣会社に勤める正社員の4分の3以上(1ヶ月の所定労働日数が15日以上、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上)であれば、社会保険に加入できます。
 
 
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上で、下記の条件をすべて満たしている
平成28年10月からの法改正により、社会保険の適用範囲が拡大しました。1週間の労働時間が30時間未満、もしくは1カ月の所定労働日数が15日未満であっても、下記の条件をすべて満たしていれば、保険加入が可能です。なお、この条件は学生(夜間・定時制・通信を除く)には適用されません。
 
1)1週間の所定労働時間が20時間以上
2)1年以上の雇用が見込まれる
3)月額の賃金が88,000円以上
4)会社の従業員数が501人以上
 
*従業員の数が500人以下の会社であっても、労使で合意がなされていれば適用範囲内です(平成29年4月から)。
 
2.雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用が見込まれる場合は加入できます。たとえば同じ1ヶ月間の仕事でも、4月や6月など30日しかない月では「31日以上」の条件を満たさないため、雇用保険に加入することはできません。
健康保険よりも契約期間や労働時間の条件がゆるいので、雇用保険のみ加入になる可能性も考えられるでしょう。
 
3.労働者災害補償保険
労災保険は、実は雇用主のための保険です。労働者を1人でも雇用する場合は、加入が義務付けられています。そのため、就業した時点で自動的に被保険者資格を得ることになります。なお、労災保険の保険料は事業所が全額負担するので、被保険者の負担は一切ありません。
 
 
社会保険に加入することにどういうメリットがあるのか
 
1.将来もらえる年金が増える
日本の公的年金制度は、建物になぞらえて「1階建、2階建」と表現されることがあります。1階は国民すべてに加入義務がある国民年金、2階が厚生年金保険です。社会保険に加入すると、基礎年金に上乗せして厚生年金が支給される「2階建構造」になり、老後により手厚い保障を受けられることになります。
 
2.保険料の一部を会社が負担してくれる
国民健康保険の保険料は、すべて自分で負担しなければなりません。一方、社会保険の場合、健康保険と厚生年金の保険料は、被保険者と事業所が折半することになっています。国民健康保険と厚生年金は個人の納める額は同じですが、
厚生年金は会社も同じ金額を国に納めるので、個人で倍額納めていることになります。
なので老後の年金が増えるのです。
 
 
3.業務外での傷病、妊娠、出産で休職した際に、手当が受給できる。
社会保険には、国民保険にはない手厚い保障制度があります。
たとえば、健康保険や雇用保険からは妊娠や出産で会社を長期間休んでも出産手当金や出産育児一時金が支給されるのでお休みをしていても収入があるという状態をつくれます。
 
また、健康保険には業務外の病気やケガの療養のため、3日以上連続で休んだ場合も、4日目以降から傷病手当金を受け取ることができます。
 
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社会保険は一般的に会社に勤める正社員のための保険制度と思われがちです。
ですが、派遣社員やアルバイトの方も加入対象になります。
派遣社員が社会保険に加入できるかどうかは、本人の働き方次第です。
昨今共働きと言われる時代です。女性もどんどん社会にでて自分のために家族のために働いている人の方が多い時代ですよね。
社会保険に加入することで得られるメリットを、自分に合ったワークスタイルと照らし合わせて働き方を考えてみましょう。
 
社会保険の加入手続きは会社がやってくれるため、被保険者が行う必要はありません。
ただし、国民健康保険を脱退したり、再加入したりする手続きは、自分で行わなければならないので注意してください。
 
繰り返しますが、
派遣会社でも一般的な企業と同じ扱いになるので、
派遣社員だから社会保険に加入できないということはありません。
 
会社によって詳しい加入条件が異なる場合もありますので、
より詳しい加入条件を知りたい方は会社にお問合せくださいね。
 

 
 
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