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知っているようで知らない税金の仕組み

 
 
みなさん、こんにちは(^^)
 
 
 
10月に入り、大学生はあと2ヶ月ほどで冬休みですね。
長い夏休みが終わったと思えば冬休み。。
時が経つのは早いですね。
 
冬休みは短いですがしっかりアルバイトしたいとお考えての学生も多いのではないでしょうか。
 
今回は税金の仕組みについてお話しようと思います。
きちんと税金の仕組みは皆さん理解されていますか??
身近なもので言うと消費税・住民税(市民税)・所得税といったところでしょうか。
 
長期休みの期間のみがっつり働きたい・稼ぎたいという方も多いと思いますが、
学生のアルバイトであっても給与の合計が年収103万円を超えると所得税や住民税がかかります。
もちろん、給与が振り込みの場合でも手渡しでもらった場合でもそれは同じです。
 
 

そもそも「103万の壁」とは?

103万円という数字は給与所得控除65万円と基礎控除38万円を足したものです。年収が103万円を少しでもオーバーしてしまうと、超えてしまった分だけ所得税を支払わなければならないなど、かえってマイナスになることもあります。
 
 

 

 

住民税がかかる収入額

年収が103万円以下であれば所得税はかかりません。
ですが、多くは100万円を超えると住民税というものがかかります。
(自治体によっては93万からかかる地域もあります)
 
また、住民税は前年の給与所得に対してかかるので実際に納めるのは働いた翌年度になります。
年収100万円を超えると税務署から各自治体に確定申告書に基づいた所得に関するデータが送られるので、住民税については自分で確定申告する必要はありません。
 

103万円に交通費は含まれるか。

交通費は原則収入には含まれないとされていますが、月15万円を超えてしまう場合は
課税対象となってしまうので注意が必要です。
 

103万円のカウントはいつからいつまで?

その年の1月〜12月までの収入が対象になります。
 

親の扶養にはいっていて年収が103万円を超えるとどうなるか

本人に所得税が課せられるだけでなく、住民税も増加してしまいます。
また、親の所得税や住民税が増えることもあります。
 
 
 

勤労学生控除について

働いている学生は103万円の控除の他にも「勤労学生控除」を受けることができます。
 
※勤労学生とは・・・
生活費などのためにバイトをする学生へ向けた、勤労学生控除という制度もあります。勤労学生控除とは、条件を満たすことで非課税の上下が最大130万円まで拡大するものです。
 
勤労学生控除の控除額は27万円で、基礎控除・給与所得控除の103万円と足して年収130万円までは所得税がかからなくなるということです。
 
そうなると1年に稼げる収入も増えます。
 
ただ注意すべきなのは、
年収103万円を超えると親の扶養から外れてしまいます。
扶養を外れると、今まで親が受けていた扶養控除がなくなり親の税金が高くなってしまうので、勤労学生控除の適用を受けるときには扶養を外れても問題がないか親に確認するようにしないといけませんね!!
また、年末調整や確定申告の手続きが必要となるのでそのあたりも念頭におかなければいけません。
 
 

手渡しの給料にも税金はかかる

手渡しで給料をもらうと、税金が引かれず得をしたように思うかもしれませんが、手渡しでも銀行振り込みでも、年収の合計が103万円を超えると税金を支払う必要があります。
まれに学生さんで手渡しは収入としてカウントされない、と思っている方がいるという話を聞きますが、もちろん収入として含まれます。
 
 

全ての税金はマイナンバーで管理されている

※マイナンバーとは・・・住民票を有するすべての方に1つ1つの番号が割り当てられた12桁の番号のことです。
マイナンバーは、社会保障(税金や保険・年金)、災害対策などの目的で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
 
行政側はこのマイナンバーによって、事業者から雇用者へいくら支払われているかが
このマイナンバーによって分かるようになっています。
よって、納めるべき税金を納めていないとすれば、マイナンバーを辿って国に知られてしまうことになるというわけです!
 


 

税金を納めないと脱税になります。

もし脱税していることが発覚した場合には、過去にさかのぼって
無申告加算税・延滞税・重加算税などの追徴課税が課せられます。
 
 
会社に所属している方は会社側が所得税額などを差し引きし、
会社が代表で国に支払っているので心配はいりませんが、
理解していると理解していないでは違うので、
きっちり理解しておきましょう。
 
 
 
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